作成日:2021/06/25
【自治体】公会計に関するQ&A1−4



Q1−4(一部事務組合等の財務書類の作成について)
 一部事務組合の財務書類作成にあたっての留意するべき点を教えてください。

A  都道府県、市町村と同様に一部事務組合及び広域連合においても、財務書類の作成及び公表がもと
  められています。
   人員も限られる上に入れ替わりも多く、予算の確保も難しいことから財務書類の作成が困難な団体は少
  ないです。
   システム等が導入され自身で作成している場合や作成委託をする場合があります。取引件数も多くないこ
  とから、表計算ソフトで作成している場合も多くあります。
   留意点としては、システム等で自身で作成する場合は、ほとんど取引がない場合を除き、定期的に作成し
  た財務書類を専門家等に確認していただくことが望まれます。これはほとんどの場合、前年踏襲で作成がな
  されるため、一度間違うとそのまま継続したり、過去にない取引が発生した場合に確かめる手段がないからで
  す。また、システムを使用している場合ですが、高額になっている場合があることから、システム代+職員の負
  担とシステムを要しない作成委託の負担を加味した上で検討することが望まれます。
   作成委託をしている場合は、中身を確認することが困難にならないように、財務書類に関する知識の習得
  と内容に確認時に受託事業者に説明を求めることが必要です。また納期が遅いことから公表が遅れている
  場合もあることから、入札等で受託業者を決める際にもその点にも配慮した方が望ましいです。
    
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