作成日:2026/01/15
【公益法人】公益法人の外部理事・監事の設置
令和7年公益法人制度改正により、外部理事・外部監事の選任が公益認定の基準となりました。外部理事・監事とは、過去10年間を含め理事や使用人などでなかった者であり、1人以上外部理事・外部監事とすることが必要になります。
既に公益社団・財団法人の場合は、新制度施行後(2025年4月以降)在任するすべての理事や監事の任期が満了する日の翌日から適用になりますので、速やかに1人以上の外部理事・外部監事を選任する必要があります。
なお、外部理事については小規模法人除外の規定(3千万円未満)がありますが、外部監事には除外規定がありません。
外部理事・外部監事は継続的に維持していく必要があるため、まだ対応できていない法人はもちろんのこと、現在は対応していても今後も外部理事・外部監事を維持する必要があるため、複数の外部理事・外部監事を確保しておくことが望まれます。
外部理事、外部監事にお困りの法人などがありましたらご連絡ください。
(関連するサイト)
外部理事・外部監事に関する特設ページ | 公益法人Information







