2.見直しの基本的な考え方
ア .「本表は簡素でわかりやすく、詳細情報は注記等で」
「本表(貸借対照表、活動計算書等)はできるだけ簡素でわかりやすいものとし、詳細情報(法令の要請に基づき開示すべき事項等)は注記及び附属明細書で開示する」という考え方に立って、公益法人の財務諸表の全体について見直しを行うこととした。
イ .公益法人会計特有の考え方の整理・見直し
平成20年会計基準における、公益法人制度及び公益法人会計特有の考え方に基づく以下のような事項について、上記アの考え方に立って、本表において表示するもの、注記等において開示するもの、考え方自体を見直すもの等の整理を行う。
・「指定正味財産」と「一般正味財産」の区分(これを拡張した「使途拘束」の有無による区分の導入についての検討を含む)
・貸借対照表における資産の区分(基本財産、特定資産)
・「正味財産増減計算書」の名称・記載事項(「活動計算書」への変更)
・活動計算書における表示方法(財源区分別の表示、指定正味財産から一般正味財産への振替処理の取扱い、費用科目の分類など)
・貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表の位置付け、表示方法
・財産目録に記載すべき情報
・公益認定法 6に基づく財務規律への適合性を判断するための情報の開示
・公益法人の取引等における透明性の確保に関する情報の開示
ウ.制度改革との整合性確保
政令・内閣府令の改正や、公益認定等ガイドラインの見直しの検討を進めていくに当たり、会計の観点から考慮すべき事項については、必要に応じて研究会として意見を述べることとする。
エ.新会計基準の策定と周知、現行基準からの移行
平成20年会計基準に替わる新たな会計基準を策定するための検討を行う。その際、公益法人やその他の財務諸表等の利用者に対して新会計基準を周知すること、新会計基準への移行が円滑に行われること、特に、小規模法人の負担について適切な配慮がなされることが重要であることから、そのための方策についても検討する。
【公益法人】公益法人会計基準改正(3)へ