自治体/非営利情報
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作成日:2024/06/14
【公益法人】公益法人会計基準改正(1)



令和7年度から改正公益法人会計基準が施行されます。
まだ基準自体は検討中ですが、記事作成時点で出ている情報から少しずつですが記載して行きます。

1.会計基準の見直しの必要性及び意義 

ア 財務規律の柔軟化・明確化に伴う情報開示への対応 

 改正法では、財務規律(収支相償原則及び遊休財産規制)が柔軟化・明確化される。これに伴い、公益法人は、従来以上に、財務状況について、資源提供者等のステークホルダーや国民に対する説明責任を果たすことが重要となる。そのための情報開示を充実していく必要がある。 

 

イ 区分経理の原則化と公益目的取得財産残額の把握方法の簡素化 

 改正法では、区分経理の実施が原則化され、公益目的事業、収益事業等及び法人運営の区分別に、公益法人の活動状況や財政状態を明らかにすることが求められる。特に貸借対照表の会計区分別情報の開示が原則となることで、公益目的事業財産の状況が可視化されるほか、公益目的取得財産残額を把握する方式に改めることで、毎事業年度行ってきた財産残額の算定に係る作業(定期提出書類における「別表H」の作成)が不要となる。 

 

ウ 情報開示の充実と行政庁への定期提出書類の簡素化 

 公益法人の行政庁に対する定期提出書類については、会計基準の見直しと一体的に検討していく必要がある。 

エ 「わかりやすい財務情報開示」の必要性 

 公益法人会計基準について、単に新制度への対応を図るだけにとどまらず、従来の公益法人会計特有の考え方について整理し、財務諸表全体をわかりやすい形に見直す必要がある。  

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